個人事業では必要経費として認められない退職金ですが、会社設立で法人化することで過大な退職金でない限りは必要経費と認められます
退職金とは、その人が長年にわたり会社に貢献したことへの労いに対して支払われる一時金です。
20年、30年と勤めれば、それだけ税金を支払ってきたということですから、
会社だけではなく社会へも貢献してきたことになります。
このような理由から、退職金に対する税金は他の所得と分けて税率が低く設定されています。
勤続年数によっては、ほとんど税金がかからないケースもありますが、
退職金所得控除額を見てみると以下の通りとなります。
*勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数(最低80万円)
*勤続年数20年超・・・・・800万円+70万円×(勤続年数―20年)
※勤続1年未満の端数は切り上げ
勤続30年の場合
800万円+70万円×(30-20)=1,500万円が控除額となります。
では、30年勤続して2,000万円の退職金が支給されたAさんの場合、
いくらの税金になるのかを計算してみましょう。
税金の額を算出するには、まず課税される退職所得金額を割り出します。
(退職金額-退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額
Aさんは30年の勤続期間になりますので、1,500万円が控除額となります。
(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円
課税退職所得金額が250万円になりますので、
以下の表にあてはめると所得税額を割り出せます。
課税退職所得金額 税率 控除額
所得税 195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 90,7500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円超 40% 2,796,000円
Aさんの場合、159,250円が所得税額となります。
2,500,000円×10%-90,750円=159,250円
住民税は、課税退職所得金額に一律10%の税率で計算した後に、
9/10を掛けた数字となり、控除額はありません。
Aさんの場合なら、225,000円が住民税となります。
2,500,000円×10%×9/10=225,000円
つまり、退職金2千万円をもらったAさんの場合、
所得税と住民税は合計で約38万円ですので、
手元には19,615,750円も残ることとなります。
ちなみに、退職金の場合は「分離課税」となりますので、
退職金を受け取る前日までに「退職所得の受給に関する申告書」を会社側に提出しておけば、
源泉徴収されて納税は完了ということになりますので、確定申告の必要はありません。
ただし、申告書の提出がないと、20%の税率で源泉徴収されてしまいますので、
自分で確定申告をしなくてはなりませんので注意してください。
このように、個人事業では必要経費として認められない退職金ですが、
法人化することで過大な退職金でない限りは必要経費と認められますので、
会社としての節税効果にもなります。また、そればかりでなく、個人としても税金が安くすみます。
法人化することで、個人事業主であるあなた本人の退職金だけでなく、
配偶者や親・子供などにも退職金を支払えば、
その分、節税効果は大きくなりますので、法人化のメリットは大きいと言えるでしょう。
案ずるよりも生むがやすしという言葉がありますが、実際はなかなかうまくいかないものです。
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