個人事業の場合は開業届だけで、登記の必要は ありませんから法務局の手続きは不要です。 所轄の税務署へ、個人事業の開業廃業等届け出書 を提出するだけで事業を始めることが可能です。 会社は労働基準監督署やハローワーク、 社会保険事務所に加入の手続きをします。 会社を設立するためには個人事業よりも 必要以上に経費がかかります。初期費用として 20-40万ほど必要になります。 発起設立の場合、発起人=設立時取締役となっている 場合が多いので、実質的には定款に記載しなければ ならないことになってしまうようです。 発起人=設立時取締役でない場合、ご指摘のとおり、 会社法第38条第3項は定款で設立時取締役を 記載しておけば、選任されたものとみなされます。 この際の定款に住所の記載までを規定する条文はありません。 ただ、取締役会を設けない会社の取締役は定款で の代取互選規定や株主総会での代取選任決議が ない限りにおいて代表権を有する取締役となり、 住所氏名が登記事項になりますので、 担当によっては、定款に住所がないと 同一人かどうか確認できないと言われて、 なんらかの補正を言われるかもしれません。 また会社設立に伴う会社法では 『設立に際して出資される財産の価額またはその最低額』 という基準がありますが、 会社をはじめるには不動産(土地,建物)をはじめ, オフィス用品,製造業なら工場や設備などが 必要になりますよね。 すべてをあわせた額がその額に相当します。 会社によって全然違いますので、一概には言えませんが この財産額を基準といて設立時発行株式の数を定めます。 会社法では会社設立に際して、株式の発行価額は 自由に決めることができますし、資本金の下限に 制限はありません。 そのため会社を成立させるために 最低限の財産額を決める必要がありますので、 出資される財産の価額またはその際低額を定める必要があります。 また、現物出資をする場合、 当該財産およびその価額ならびにその者に対して 割り当てる株式数を確定する必要があります(会社法28条)。 そのときに出資額いくらにつき 何株を割り当てるかを決めるのにも必要だからです。
個人事業の場合は開業届だけで、登記の必要は
ありませんから法務局の手続きは不要です。
所轄の税務署へ、個人事業の開業廃業等届け出書
を提出するだけで事業を始めることが可能です。
会社は労働基準監督署やハローワーク、
社会保険事務所に加入の手続きをします。
会社を設立するためには個人事業よりも
必要以上に経費がかかります。初期費用として
20-40万ほど必要になります。
発起設立の場合、発起人=設立時取締役となっている
場合が多いので、実質的には定款に記載しなければ
ならないことになってしまうようです。
発起人=設立時取締役でない場合、ご指摘のとおり、
会社法第38条第3項は定款で設立時取締役を
記載しておけば、選任されたものとみなされます。
この際の定款に住所の記載までを規定する条文はありません。
ただ、取締役会を設けない会社の取締役は定款で
の代取互選規定や株主総会での代取選任決議が
ない限りにおいて代表権を有する取締役となり、
住所氏名が登記事項になりますので、
担当によっては、定款に住所がないと
同一人かどうか確認できないと言われて、
なんらかの補正を言われるかもしれません。
また会社設立に伴う会社法では
『設立に際して出資される財産の価額またはその最低額』
という基準がありますが、
会社をはじめるには不動産(土地,建物)をはじめ,
オフィス用品,製造業なら工場や設備などが
必要になりますよね。
すべてをあわせた額がその額に相当します。
会社によって全然違いますので、一概には言えませんが
この財産額を基準といて設立時発行株式の数を定めます。
会社法では会社設立に際して、株式の発行価額は
自由に決めることができますし、資本金の下限に
制限はありません。
そのため会社を成立させるために
最低限の財産額を決める必要がありますので、
出資される財産の価額またはその際低額を定める必要があります。
また、現物出資をする場合、
当該財産およびその価額ならびにその者に対して
割り当てる株式数を確定する必要があります(会社法28条)。
そのときに出資額いくらにつき
何株を割り当てるかを決めるのにも必要だからです。
案ずるよりも生むがやすしという言葉がありますが、実際はなかなかうまくいかないものです。
会社設立のいろはから教えてくるサイトがありす。
あなたの会社設立をサポートするためのサイトです。
会社設立で悩んでいるなら、
会社設立の手続きは司法書士に任せて、あんたはあなたの夢を叶えるための準備をしましょう。
夢に胸膨らむあなたを応援します。
