会社設立の決まり

個人事業の場合は開業届だけで、登記の必要は
ありませんから法務局の手続きは不要です。
所轄の税務署へ、個人事業の開業廃業等届け出書
を提出するだけで事業を始めることが可能です。

会社は労働基準監督署やハローワーク、
社会保険事務所に加入の手続きをします。

会社を設立するためには個人事業よりも
必要以上に経費がかかります。初期費用として
20-40万ほど必要になります。

発起設立の場合、発起人=設立時取締役となっている
場合が多いので、実質的には定款に記載しなければ
ならないことになってしまうようです。

発起人=設立時取締役でない場合、ご指摘のとおり、
会社法第38条第3項は定款で設立時取締役を
記載しておけば、選任されたものとみなされます。

この際の定款に住所の記載までを規定する条文はありません。

ただ、取締役会を設けない会社の取締役は定款で
の代取互選規定や株主総会での代取選任決議が
ない限りにおいて代表権を有する取締役となり、
住所氏名が登記事項になりますので、
担当によっては、定款に住所がないと
同一人かどうか確認できないと言われて、
なんらかの補正を言われるかもしれません。

また会社設立に伴う会社法では
『設立に際して出資される財産の価額またはその最低額』
という基準がありますが、
会社をはじめるには不動産(土地,建物)をはじめ,
オフィス用品,製造業なら工場や設備などが
必要になりますよね。

すべてをあわせた額がその額に相当します。

会社によって全然違いますので、一概には言えませんが
この財産額を基準といて設立時発行株式の数を定めます。

会社法では会社設立に際して、株式の発行価額は
自由に決めることができますし、資本金の下限に
制限はありません。

そのため会社を成立させるために
最低限の財産額を決める必要がありますので、
出資される財産の価額またはその際低額を定める必要があります。

また、現物出資をする場合、
当該財産およびその価額ならびにその者に対して
割り当てる株式数を確定する必要があります(会社法28条)。

そのときに出資額いくらにつき
何株を割り当てるかを決めるのにも必要だからです。

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