青色申告と会社設立

青色申告をするためには、事前に所轄の税務署長に
「青色申告申請書」を提出して承認を得ます。
会社の場合は、適用を受けようとする事業年度が開始する日の
前日まで、個人事業者の場合はその年の
3月15日までとなっています。

新たな会社の設立時には、設立日から2カ月以内に提出することに
なっています。

先に述べたように青色申告は手続きは白色申告よりも煩雑ですが
税金の面でさまざまな特典が用意されています。

たとえば、

●欠損金の繰り返し還付

・・・・ある年に赤字であったとしても
前年が黒字であれば、前年の税金から赤字分の還付が受けられる。

●欠損金の繰越控除・・・・・ある年に赤字が出た場合、
 その赤字を翌年以降に黒字所得として相殺し、税金を計算できる。

●特別償却や法人税(所得税)の特別控除

・・・・・・30万円未満の減価償却資産を
一括で必要経費に算入できる

などの特典があります。

また確定申告に記載された、所得金額や税金の額が
誤って計算されていたり、税務署が調査したところと
異なる場合、税務署長はその申告額を
正すことを「更生」といいます。

青色申告の場合には、理由をきちんと明記しなければ
正確な証拠書類がない限り更生が難しいことがあげられます。

白色申告の場合は、更生の通知書に理由を書くことがないので、
推計で課税することができます。

●税務調査での更生制限
・・・・・青色申告をした人に更生を行う場合には
納税者の帳簿類を調査、その調査によって金額に
誤りがあると認められた場合と決まっている。
また青色申告の更生通知書には、その理由記載が必要。

という決まりになっています。

また青色申告特別控除として個人事業特有の特典もあります。

●65万を所得の金額から差し引くことができる。
(簡易簿記の場合は10万円の控除)

●事業主と生計する同じくする家族従業者に対して、
一般の従業員と同じように給料を支払い、必要経費とすることが可能。
(白色申告の場合は最高86万まで)

会社であれば、白色申告でも、青色申告でも
家族に給料を支払うことに制限はありません。

年度によって、業績に変動の大きい業種の場合や
株式投資などを行う場合は、赤字を繰り越す期間の長い会社での
経営の方が有利になります。

また個人事業としては、3年間の欠損金の繰越控除ですが、
会社としては、7年間赤字を繰り越すことも可能です。

業績の良い年も悪い年もあるのがあたり前ですが
個人事業では、3年間で赤字を切り捨てしなくてはいけません。

また繰り越せる赤字は事業所得や不動産所得などに限られています。

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コメント(1)

  • Mr WordPress より:

    こんにちは。これはコメント例です。
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