会社設立のメリット

法人設立後、資本金が1000万円未満の法人なら、 個人事業と同様に2年間は消費税が免税されます。

それぞれの設立のメリットをまとめました。
デメリットはその逆と考えていいでしょう。

個人事業の場合
・設立や役員などの登記が必要ないのでその諸費用がかからない。
・青色控除65万円が使える。
・法人と比べれば税務調査が少ないかも。

法人の場合
・一定の規模を超えたときに個人事業よりも税金を安くできる。
・個人事業より対外的な信用がある。

消費税のことを考えると個人事業で2年営業してから
法人成りという手もあります。
どちらにしても税理士に依頼して相談したほうが良いと思います。

法人は設立に費用がかかります。
実績のない法人に銀行はお金を貸してくれません。
商売がダメだった場合、法人はつぶすのにもお金がかかります。

消費税は個人事業者で免税期間が2年、法人で2年取れるため
個人事業者を経由することで2年間消費税を節税可能。

法人化すると事務処理量が増える又は他人に頼むため支払額が増えます。
税理士(法人になると大体2倍の費用)、
社会保険労務士(個人なら不要)、社会保険料の会社負担分があります。

これはあくまで一例ですので事業内容によって異なりますし、
金額は多い場合もあり少ない場合もあります。

商品販売業、製造業のように支払いが多く、
少しでも手許現金を増やしておきたいなら
個人事業→法人化という流れになると思います。
相対取引のFXのように経費が少なく総合課税で
税率の高い区分になりやすいのであれば法人化でもよいと思います。
個人事業では、1/1-12/31の期間を税申告対象とします。
法人の場合は、登録時に、決済月を定款で決めますので、
必ずしも12/31にはなりません。

法人への切り替えをもって、法人事業がスタート、
それに伴い、発生諸経費も法人へ移行するのが
妥当なやり方であると思います
仮に1000万円以上の収入があっても、
個人事業主で2年間は消費税が免税されます。

法人設立後、資本金が1000万円未満の法人なら、
個人事業と同様に2年間は消費税が免税されます。

いきなり法人設立より、個人事業で地盤を築き、
ある程度の利益が出るようになってから、
法人設立を考えれば良いかと思います。

法人成りした場合の最大のメリットは節税効果だと思います。
(無論、事業拡大などを考えている場合等は違うメリットが
ありますが。)
経費を増やしても、節税効果があり、
その結果自分の可処分所得が増えるなら法人成りすべきと思います。

会社設立の決まり

個人事業の場合は開業届だけで、登記の必要は ありませんから法務局の手続きは不要です。 所轄の税務署へ、個人事業の開業廃業等届け出書 を提出するだけで事業を始めることが可能です。 会社は労働基準監督署やハローワーク、 社会保険事務所に加入の手続きをします。 会社を設立するためには個人事業よりも 必要以上に経費がかかります。初期費用として 20-40万ほど必要になります。 発起設立の場合、発起人=設立時取締役となっている 場合が多いので、実質的には定款に記載しなければ ならないことになってしまうようです。 発起人=設立時取締役でない場合、ご指摘のとおり、 会社法第38条第3項は定款で設立時取締役を 記載しておけば、選任されたものとみなされます。 この際の定款に住所の記載までを規定する条文はありません。 ただ、取締役会を設けない会社の取締役は定款で の代取互選規定や株主総会での代取選任決議が ない限りにおいて代表権を有する取締役となり、 住所氏名が登記事項になりますので、 担当によっては、定款に住所がないと 同一人かどうか確認できないと言われて、 なんらかの補正を言われるかもしれません。 また会社設立に伴う会社法では 『設立に際して出資される財産の価額またはその最低額』 という基準がありますが、 会社をはじめるには不動産(土地,建物)をはじめ, オフィス用品,製造業なら工場や設備などが 必要になりますよね。 すべてをあわせた額がその額に相当します。 会社によって全然違いますので、一概には言えませんが この財産額を基準といて設立時発行株式の数を定めます。 会社法では会社設立に際して、株式の発行価額は 自由に決めることができますし、資本金の下限に 制限はありません。 そのため会社を成立させるために 最低限の財産額を決める必要がありますので、 出資される財産の価額またはその際低額を定める必要があります。 また、現物出資をする場合、 当該財産およびその価額ならびにその者に対して 割り当てる株式数を確定する必要があります(会社法28条)。 そのときに出資額いくらにつき 何株を割り当てるかを決めるのにも必要だからです。

個人事業の場合は開業届だけで、登記の必要は
ありませんから法務局の手続きは不要です。
所轄の税務署へ、個人事業の開業廃業等届け出書
を提出するだけで事業を始めることが可能です。

会社は労働基準監督署やハローワーク、
社会保険事務所に加入の手続きをします。

会社を設立するためには個人事業よりも
必要以上に経費がかかります。初期費用として
20-40万ほど必要になります。

発起設立の場合、発起人=設立時取締役となっている
場合が多いので、実質的には定款に記載しなければ
ならないことになってしまうようです。

発起人=設立時取締役でない場合、ご指摘のとおり、
会社法第38条第3項は定款で設立時取締役を
記載しておけば、選任されたものとみなされます。

この際の定款に住所の記載までを規定する条文はありません。

ただ、取締役会を設けない会社の取締役は定款で
の代取互選規定や株主総会での代取選任決議が
ない限りにおいて代表権を有する取締役となり、
住所氏名が登記事項になりますので、
担当によっては、定款に住所がないと
同一人かどうか確認できないと言われて、
なんらかの補正を言われるかもしれません。

また会社設立に伴う会社法では
『設立に際して出資される財産の価額またはその最低額』
という基準がありますが、
会社をはじめるには不動産(土地,建物)をはじめ,
オフィス用品,製造業なら工場や設備などが
必要になりますよね。

すべてをあわせた額がその額に相当します。

会社によって全然違いますので、一概には言えませんが
この財産額を基準といて設立時発行株式の数を定めます。

会社法では会社設立に際して、株式の発行価額は
自由に決めることができますし、資本金の下限に
制限はありません。

そのため会社を成立させるために
最低限の財産額を決める必要がありますので、
出資される財産の価額またはその際低額を定める必要があります。

また、現物出資をする場合、
当該財産およびその価額ならびにその者に対して
割り当てる株式数を確定する必要があります(会社法28条)。

そのときに出資額いくらにつき
何株を割り当てるかを決めるのにも必要だからです。

会社設立と法人税の申告書と個人事業の申告について

会社設立で法人化すると、法人税の申告書が法人税法という法律に基づいて行われていますので会社の決算書は、会社法に基づき作成しなくてはいけません。

個人事業の場合所得税の申告書は比較的作成が容易です。
まず所得を種類ごとに計算した金額を申告書で計上します。

不動産売却があり、総合課税の分離課税が両方あっても
1枚の所得税の申告書でOKです。
それぞれ個別に税金を計算し、最後に納付税金額を
計算することになります。

個人事業の場合、所得の種類がいくつあっても最終的に
申告書は1枚だけです。

また申告書の作成に専門知識は不要です。
特に個人事業の場合は容易に作成することができますので
慣れてしまえば、大丈夫です。

青色申告などは専門家に頼まないと煩雑な仕訳があった
際は、できないこともありますが一般的な
確定申告は専門家に報酬を支払って行わなくても
現在は会計ソフトなどで簡単にできるようになっており
作成することは可能です。

最近は、確定申告の時期になると、所轄の税務署近辺や
地域の税理士、会計士の方が無料相談会や
記帳の仕方を教えてくれます。決算書や申告書の
書き方を親切丁寧に指導してくれるので、このような
機会を利用するのも有意義でしょう。

また会計ソフトは素人でも簡単にできるものが
販売されていますし、国税庁のホームページでは
イータックスと言ってあらかじめ登録しておけば、
必要な項目を入力すると自宅に居ても確定申告を
行うことができます。

所得税の決算書が申告書を作る明細として
決算書、損益計算書の集計がきちんとできていれば
あとは決まった所定の位置に金額を入れ、
たしたり、引いたりするだけで意外とスムーズに
作ることができます。

法人の場合は、法人税の申告書が法人税法という
法律に基づいて行われていますので
会社の決算書は、会社法に基づき作成しなくてはいけません。

法人税の申告書には、様々な種類がありますが
これら両者の法律を含んだ
調整をする必要が出てくるというわけです。

税理士さんに頼むのも手ではありますが
法人税の申告書の別表は煩雑です。

会社設立を行うメリットデメリット、保険料

社会保険料の支払いが個人でまたは個人事業主が払っていた国民年金と国民健康保険額と比べてどうかを知っておいて損はありません。

保険料の支払い―法人と個人のどちらにメリットがある?
サラリーマンの方で毎月の給与明細を見て、
引かれている税金にため息をついてしまった経験がある方は多いのではないでしょうか?
所得税・住民税もさることながら、特によくわからないのが『社会健康保険料』。
会社を辞めたらすぐに収入がなくても国民年金保険と国民健康保険に加入して、
原則的にこれらの税金を払わなければなりません。なぜなら国民健康保険は、
前年度の年収によって決められているからです。
会社で加入していた『健康保険』は、実は自分の保険料の何割かを負担して会社が払ってくれていたのです。
ですからその会社の負担分を今度は全部自分が背負わなければならなくなり、
毎月の保険料の支払が多くなってしまうという事態になるのです。
勤務時なら給料から引かれていましたが、
今度は自分で払い込まなければならないのでその額にびっくりされ負担を感じる方も多いことでしょう。
個人事業主の多くは、この会社を辞めたサラリーマンのように社会保険の適用を受けていないため、
国民年金と国民健康保険に加入している場合が多いです。

一方、法人は社会保険への加入が定められています。
また法人の代表者だけでなく、その法人に在籍している役員や社員全員もこの社会保険に加入しなければなりません。
社会保険とは公的保険のことで、社会保険庁すなわち国が
運営し保険者となっている健康保険と厚生年金保険のことを言います。
一般名詞である健康保険と区別するために政府管掌健康保険(政管健保)と呼ばれることもあります。
社会保険事務所より保険証が発行されます。
また、国のほかに健康保険組合が運営を行なう場合もあります。
これは会社や業界団体が社員のために独自に運営するもので、政府管掌健康保険の民間版といえましょう。

ですので、制度の中身はほぼこの政府管掌健康保険と同じです。
保険証の発行は健康組合となります。政府管掌健康保険も健康保険組合の場合でも、
40歳以上65歳未満は介護保険にも加入しなければなりません。
個人事業主が法人化を考えるにあたって、
この社会保険料の支払いが個人でまたは個人事業主が払っていた国民年金と
国民健康保険額と比べてどうかを知っておいて損はありません。

会社設立のメリット、税金編~退職金~

個人事業では必要経費として認められない退職金ですが、会社設立で法人化することで過大な退職金でない限りは必要経費と認められます

退職金とは、その人が長年にわたり会社に貢献したことへの労いに対して支払われる一時金です。
20年、30年と勤めれば、それだけ税金を支払ってきたということですから、
会社だけではなく社会へも貢献してきたことになります。
このような理由から、退職金に対する税金は他の所得と分けて税率が低く設定されています。
勤続年数によっては、ほとんど税金がかからないケースもありますが、
退職金所得控除額を見てみると以下の通りとなります。

*勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数(最低80万円)
*勤続年数20年超・・・・・800万円+70万円×(勤続年数―20年)
※勤続1年未満の端数は切り上げ

勤続30年の場合
800万円+70万円×(30-20)=1,500万円が控除額となります。

では、30年勤続して2,000万円の退職金が支給されたAさんの場合、
いくらの税金になるのかを計算してみましょう。

税金の額を算出するには、まず課税される退職所得金額を割り出します。

(退職金額-退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額

Aさんは30年の勤続期間になりますので、1,500万円が控除額となります。

(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円

課税退職所得金額が250万円になりますので、
以下の表にあてはめると所得税額を割り出せます。

課税退職所得金額 税率 控除額
所得税 195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 90,7500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円超 40% 2,796,000円

Aさんの場合、159,250円が所得税額となります。
2,500,000円×10%-90,750円=159,250円

住民税は、課税退職所得金額に一律10%の税率で計算した後に、
9/10を掛けた数字となり、控除額はありません。

Aさんの場合なら、225,000円が住民税となります。
2,500,000円×10%×9/10=225,000円

つまり、退職金2千万円をもらったAさんの場合、
所得税と住民税は合計で約38万円ですので、
手元には19,615,750円も残ることとなります。
ちなみに、退職金の場合は「分離課税」となりますので、
退職金を受け取る前日までに「退職所得の受給に関する申告書」を会社側に提出しておけば、
源泉徴収されて納税は完了ということになりますので、確定申告の必要はありません。
ただし、申告書の提出がないと、20%の税率で源泉徴収されてしまいますので、
自分で確定申告をしなくてはなりませんので注意してください。
このように、個人事業では必要経費として認められない退職金ですが、
法人化することで過大な退職金でない限りは必要経費と認められますので、
会社としての節税効果にもなります。また、そればかりでなく、個人としても税金が安くすみます。
法人化することで、個人事業主であるあなた本人の退職金だけでなく、
配偶者や親・子供などにも退職金を支払えば、
その分、節税効果は大きくなりますので、法人化のメリットは大きいと言えるでしょう。

青色申告と会社設立

青色申告をするためには、会社設立を行うと、事業年度が開始する日の前日までに青色申告申請書を提出しなければなりません

青色申告をするためには、事前に所轄の税務署長に
「青色申告申請書」を提出して承認を得ます。
会社の場合は、適用を受けようとする事業年度が開始する日の
前日まで、個人事業者の場合はその年の
3月15日までとなっています。

新たな会社の設立時には、設立日から2カ月以内に提出することに
なっています。

先に述べたように青色申告は手続きは白色申告よりも煩雑ですが
税金の面でさまざまな特典が用意されています。

たとえば、

●欠損金の繰り返し還付

・・・・ある年に赤字であったとしても
前年が黒字であれば、前年の税金から赤字分の還付が受けられる。

●欠損金の繰越控除・・・・・ある年に赤字が出た場合、
 その赤字を翌年以降に黒字所得として相殺し、税金を計算できる。

●特別償却や法人税(所得税)の特別控除

・・・・・・30万円未満の減価償却資産を
一括で必要経費に算入できる

などの特典があります。

また確定申告に記載された、所得金額や税金の額が
誤って計算されていたり、税務署が調査したところと
異なる場合、税務署長はその申告額を
正すことを「更生」といいます。

青色申告の場合には、理由をきちんと明記しなければ
正確な証拠書類がない限り更生が難しいことがあげられます。

白色申告の場合は、更生の通知書に理由を書くことがないので、
推計で課税することができます。

●税務調査での更生制限
・・・・・青色申告をした人に更生を行う場合には
納税者の帳簿類を調査、その調査によって金額に
誤りがあると認められた場合と決まっている。
また青色申告の更生通知書には、その理由記載が必要。

という決まりになっています。

また青色申告特別控除として個人事業特有の特典もあります。

●65万を所得の金額から差し引くことができる。
(簡易簿記の場合は10万円の控除)

●事業主と生計する同じくする家族従業者に対して、
一般の従業員と同じように給料を支払い、必要経費とすることが可能。
(白色申告の場合は最高86万まで)

会社であれば、白色申告でも、青色申告でも
家族に給料を支払うことに制限はありません。

年度によって、業績に変動の大きい業種の場合や
株式投資などを行う場合は、赤字を繰り越す期間の長い会社での
経営の方が有利になります。

また個人事業としては、3年間の欠損金の繰越控除ですが、
会社としては、7年間赤字を繰り越すことも可能です。

業績の良い年も悪い年もあるのがあたり前ですが
個人事業では、3年間で赤字を切り捨てしなくてはいけません。

また繰り越せる赤字は事業所得や不動産所得などに限られています。

 

会社設立でお悩みの方へ

案ずるよりも生むがやすしという言葉がありますが、実際はなかなかうまくいかないものです。
会社設立のいろはから教えてくるサイトがありす。
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